産休・育休は月末からとるべき

子どもの出産予定日の6週間前から産休を取ることは出来ますが、
何も考えずに取得してしまうと、2か月分の社会保険料を多く支払う必要が出てきます。

・産休の社会保険料免除のルール
免除の対象: 健康保険料と厚生年金保険料(本人負担分、会社負担分ともに)
免除期間: 産前産後休業を開始した日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで。
ポイント: 免除は「月単位」で行われ、日割り計算はありません。
月末から産休を取得した場合
例えば、6月30日から産休を開始した場合を考えてみましょう。

仮に産休開始月: 6月だった場合
社会保険料免除の開始: 6月分の社会保険料から免除が適用されます。
つまり、6月の最終日である30日から産休に入ったとしても、6月分の社会保険料は全額免除になります。その月にたった1日でも産休を取得すれば、その月の社会保険料がまるまる免除されることになります。

・終了月の注意点
一方で、産休の終了月については少し注意が必要です。

終了日が月末ではない場合:
例: 産休が9月20日に終了した場合
終了日の翌日(9月21日)が属する月の前月までが免除となるため、8月分までが免除となり、9月分の社会保険料は発生します。
終了日が月末の場合:
例: 産休が9月30日に終了した場合
終了日の翌日(10月1日)が属する月の前月までが免除となるため、9月分までが免除されます。

・なぜ月末開始がお得と言われるのか?
この「開始月のルール」により、月末に産休を開始することで、その月はほとんど働いたにもかかわらず、社会保険料は免除になるため、実質的にお得になるという考え方があります。

会社への連絡と手続き
早めに会社に連絡: 産休の取得時期は、会社の就業規則や産休規定にもよりますので、月末から産休を取りたい場合は、早めに会社の人事・総務担当者に相談し、手続きを進めてもらいましょう。
「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」: 会社がこの書類を年金事務所(または健康保険組合)に提出することで、社会保険料の免除が適用されます。
ご自身の体調や、会社との調整も考慮しつつ、ベストな産休開始日を検討してみてください。

育休中は社会保険料がかかりませんが、住民税の支払いは発生します。

住民税は去年の収入に対して発生しているためです。

会社によっては請求書や振り込み依頼が来ますので、

この分のお金はしっかりと用意しておきましょう。

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